活動レポート
2020.04.04

「インボイス制度でどうなる」

インボイス制度で事業縮小・廃業もある

 呉支部政策委員会では、昨年12月5日に、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の勉強会を開催しました。
 20233年10月1日より段階的に実施され、全ての事業者に関係するインボイス制度ですが、まだまだ認知度が低いようです。
 2019年10月より消費税が複数税率になり、導入されることになった当該制度ですが、特に免税事業者にとっては、これから「課税事業者」になるか「事業縮小・廃業」するか、二択を迫られることになります。
 勉強会では、インボイス制度導入の背景である「益税」「軽減税率」についての基礎的な説明から始まりました。
 制度導入後は、
①課税業者は免税業者と取引を続けない可能性が大きい、
②年間売上一千万円以下の免税事業者も適格登録して消費税を納める事ができる、
③消費税が複数税率(8%、10%)になり経理が複雑になっている、
という事が分かってきました。
 結論は、「軽減税率・インボイス制度は、中小企業者にとり負担が過度に大きく、凍結すべき」ということでした。
 そもそも「税金の役割とは」何か?
 また現在、「デフレ下での消費税増税」「軽減税率導入」「インボイス制度」諸々の政策に振り回されているわけですが、そもそも「税金の役割」とは何なのでしょうか?
 財務省のホームページでは、税金の役割を「財源調達機能」「所得再分配機能」「経済安定化機能」の3つを掲げています。更に税の三原則として、「公平」「中立」「簡素」を謳っております。
 ここで注視すべきは、今回の消費増税は、税金の役割と原則を満たしていないということです。20年以上ものデフレ経済が続き、私達は多くの経験をしているはずです。
 必要な政策は何であるのかを学ぶ時期が来ているのではないでしょうか。

※講師からのお知らせ
・消費税の簡易課税方式を、事後選択できる特例が、本年9月末までの期間限定で実施されております。(対象は課税売上5千万円以下の事業者)
・適格請求書を発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」です。登録申請は、2021年10月より開始されます。2023年10月1日までに登録を受ける場合、同年3月31日が登録申請書の提出期限となっています。
※詳細は「財務省 インボイス制度」で検索

(記 呉支部政策委員長 光田将章)