「同一労働同一賃金について」福山支部A地区会2月例会
講師:ひろしま東部法律事務所 山崎義明氏
講師:島田正美社会保険労務士事務所 島田正美氏
A地区2月例会は、「同一労働同一賃金について」というテーマのもと開催いたしました。社労士の島田氏と私が講師役を務めたのですが、講師役の目線でこのたびの例会を振り返ってみたいと思います。
構成としては、いわゆる「働き方改革関連法」が制定されるにいたった社会的、経済的な背景を出発点として、パートタイム・有期雇用労働法に関する説明(とりわけ、同法8条と9条の説明)、均等待遇と均衡待遇との違い、同一労働同一賃金ガイドラインの解説、労働者の待遇に関する事業者の説明義務(同法一四条)等についての解説を行い、各所で島田先生(島田正美社会保険労務士事務所)から補足説明をしていただきました。
条文の構成やガイドラインの内容がとてもとっつきにくく、どのようにすればわかりやすく説明して皆さんの理解に役立つことができるかを考えながら準備を進めてきましたが、皆さんの反応を見る限り、きちんと理解して聞いてくださっているように感じました(…と信じたい。笑)。
その後の質疑応答でも、鋭い質問(というより、あまりきちんと議論がなされた形跡がなく、今後の検討課題であろうと思われるような問題点の指摘)もあり、とても緊張感をもって講師役を務めることができました。
もともとは、私自身がこのテーマについてきちんと勉強するための強制の契機としてテーマ選定や講師役を引き受けたのですが、私自身、その目的は十分に達成することができました。
いわゆる「働き方改革」の最終段階として、このたびの同一労働同一賃金の実現(とりわけ、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の施行)があるのですが、これに限らず、昨今は労働法分野に関連する法改正が頻繁になされています。同友会では、経営指針等の作成と同じく対等な労使関係ますが、どうやってそれを構築すればいいのか悩まれている会員さんも少なくないと思われます。同友会での活動を通じて微力ではありますが、少しでもそういった会員さんのお力になることができればと思っております。