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2019.11.05

「働き方改革について」呉支部昭和地区会9月例会

講師:社会保険労務士 平田 昌之 氏

 昭和地区9月例会は、社会保険労務士の平田昌之先生に来ていただき、「働き方改革について」をテーマに講義をしていただきました。この働き方改革は、本来、労働契約は、契約自由の原則があり、使用者と使用人の間での決め事で済まされていたものが( 当然、労働基準法等の制約はあります)、契約関係に国がかかわることになったということで、70年ぶりの大改革といわれるほどの改革とのことです。
➀ 時間外労働の上限規制が導入される。(中小企業は、2020年4月1日~)時間外労働の上限について、月45時間、年360時間が原則になります。
➁ 年次有給休暇の確実な取得が必要です。(2019年4月1日~)
 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
③正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。(中小企業は、2021年4月1日~)
 同一企業内において、正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
 この働き方改革で一番のポイントは、③の同一労働同一賃金が問題になるとのことで、社員1人であれば、大きな問題ではないにしても、社員が複数になった場合、大問題になる可能性があるとのことでした。時効が3年であり、退職した社員も対象になる可能性があるとのことです。
 違いがある場合には、合理的な説明ができることが必要になります。