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2016.09.23

7.国の対策~中小企業等経営強化法の活用を考える~

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中国経産局 中村課長補佐

 国は本年7月、「少子高齢化や人手不足が進む中で、中小企業・小規模事業者の生産性向上が欠かせない」とし、その法的枠組みとして、本業の成長をバックアップする『中小企業等経営強化法』をつくりました。政策委員会(佐藤清子委員長)は9月23日、①法の概要を知り、②私たちはどう活用していけばよいのかなどを考えようと、中国経済産業局から中村崇課長補佐にお越しいただき、勉強会を行いました。
 結論から言えば、中小企業等の経営力(生産性)向上のために、その計画をつくり、国の認定を受けることが柱です。計画は紙2枚の簡単なものですが、つくるための指針が提示されており、製造や卸・小売り、外食、旅館、医療、介護、障害福祉、貨物自動車運送、船舶産業、自動車整備など、11の業種・分野に対応した指針になっています。
 指針のなかみは、例えば、製造業でいえば、①多能工化の推進、②実際原価の把握と値付けの実行、③自社の強みをさらに伸ばす設備投資、④営業活動から得られた顧客要望の反映などがあり、各企業で自由に選択できるようになっています。同友会の企業変革支援プログラムのステップⅡを簡単にしたような項目です。認定を受ければ、固定資産税の軽減(三年間、1/2)や信用保証協会の保証枠の拡大などが活用できます。07p12
 「製造業にとっては、固定資産税の軽減措置など比較的わかりやすいインセンティブ(動機づけ)がある」、「製造業以外ではメリットがなさそう」など、もっと具体的な支援策が欲しいという声が寄せられました。また、税の減免の活用も良いが、本来の目的である各企業の付加価値を高めることに活用しようという声もありました。
 いづれにしても、同友会で経営指針づくりをしっかりしていれば、強化法にもとづいた計画申請はいつでもできることを確認した勉強会になりました。
(文責 国広)