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2024.07.31

専門家さんに聞いてみよう!「お金の専門家に聞く!6月からスタート、定額減税について」

開催日時:
2024/07/20(土)

あさぎり会計㈱

税理士 藤田 正則 氏

<事業内容>

税務コンサルティング・税務相談・相続税対策・税務書類等の作成、他

TEL:082-222-7717
http://www.asagirikaikei.co.jp

R6年6月1日以後に支払われる給与等から定額減税の制度がスタートしました。定額減税は、所得税3万円、住民税1万円が減額される制度です。

住民税非課税世帯の方
価格高騰重点支援給付金が支給されます。この制度は非常に複雑ですので、詳細は割愛します。

低所得者の方
所得税、住民税が低く、定額減税額を控除できない方です。このような方は調整給付が行われます。令和5年度の所得税に基づき令和6年度の所得税を計算して調整給付が行われます。なお、過大給付になっても返還義務はありません。調整給付対象者となる納税者本人と扶養親族等は約3,200万人いると見込まれています。意外と大きな割合ですね。

個人事業主の方
予定納税の際に本人分が定額減税され、扶養家族分は申請により追加で予定納税がから減額される制度になっています。申請しない場合は、来年度の確定申告で調整されます。

年金と給料がある方や給与所得者で他の事業所得がある方
この場合は様々なケースが考えられます。給料を支給する会社としては判断が難しいかと思いますので、気になる従業員がいる場合には、トラブルを避けるためにも本人が市区町村に問い合わせしてもらい確認するようにしましょう。

相談先は?
定額減税のご相談については、あさぎり会計の場合は顧問先に限り無料で相談を受けています。まずは各顧問税理士さんにご相談ください。相談先でお困りの際には、あさぎり会計の藤田までご連絡ください。