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2024.10.22

専門家さんに聞いてみよう「令和6年11月1日から『フリーランス法』が試行されます」

開催日時:
2024/10/20(日)
報告者:
勁草法律事務所 西丸 洋平 氏

勁草法律事務所 西丸 洋平 氏(広島北支部)

会員の方では自らがフリーランス・あるいはフリーランスの方に仕事の委託をする方がおられると思います。正式名称が長いため、いわゆる略称を記載しますが、業務環境の整備や取引条件を適正にすることを目的とした新しい法令が施行されます。

フリーランス法の内容は?

簡単に言えば、取引条件が口約束で後から違うという話や代金の支払い拒否など取引条件面で不利な立場になるのを防ぐ・ハラスメント等が起きない様子にすることが含まれています。
例えば、カメラマンの方が撮影の委託を受けた・ウェブ関係の個人事業主が業務委託を受けた場合に、発注書もなく代金なども曖昧で、発注者側の事情で代金が支払われない・無理な納期などの弊害を防ぐための制度とも言えます。
ここでいうフリーランスの方は、従業員のいない会社の代表者や個人事業を行う方(従業員はいない方)を指します。言い換えると、パートの従業員を雇っていない方を保護する規定なので、該当しないと保護を受けられません。
規制内容は、フリーランス募集の際にうそを書いてはならない・無理な納期にしない・取引条件の書類を作る(契約書や発注書)・確たる理由なく受け取り拒否や代金支払いをしない、遅らせることはダメとされています。リベートのキックバックや材料の指定・代金を著しく低くすることも規制されています。
建設業法なども似たような規制はありますが、違反に対しては行政からの調査や社名公表などのペナルティがありますので、あくまでも行政からの規制とされている点で元請関係・下請関係のこれまでの規制と同じ面はあります。

フリーランスサイドで注意すべき話は?

代金を赤字になるほど低くしてはいけないという話はありますが、基本は発注内容を規制していません。受注を受ける場合には,開示される取引条件をきちんと確認しましょう。うその場合や不当な扱いが存在する場合には行政や弁護士などに相談をするのも一つの方法です。